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仙台高等裁判所 昭和61年(行ケ)2号の2 判決

原告 三見優一

被告 青森県選挙管理委員会

代理人 三輪佳久 須藤哲郎 ほか五名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事  実〈省略〉

理由

原告が本件選挙の青森第一区における選挙人であることは、当事者間に争いがない。

そして、原告の主張する本件選挙の無効原因は、議員定数配分規定は選挙区間の選挙人の投票価値に不平等を生ずるから憲法に違反する、ということに帰する。

憲法一四条一項の規定は、国会を構成する衆議院及び参議院の議員を選挙する国民固有の権利につき、選挙人資格における差別の禁止にとどまらず、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等をも要求するものと解すべきであり、憲法は、国会の両議院の議員を選挙する制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の裁量にゆだねているのであるから、投票価値の平等は、憲法上、右選挙制度の決定のための唯一、絶対の基準となるものではなく、原則として、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないしは理由との関連において調和的に実現されるべきもので、国会は衆議院議員の選挙制度につき、候補者と地域住民との密接な関係を考慮し、また原則として選挙人の多数の意思の反映を確保しながら、少数者の意思を代表する議員の選出をも可能ならしめようとの趣旨から中選挙区単記制を採用し、人口分布との比例を基本に据えて、そのうえで都道府県、市町村等の行政区画、地理、地形等の諸般の事情を考慮し、さらに複雑微妙な政策的及び技術的考慮要素も含んだ裁量的判断をもつて具体的な選挙区割及び議員数を定めたものであり、したがつて議員定数配分規定の合憲性はこれが国会の裁量権の合理的行使として是認されるかどうかによつて決するほかはないというのが最高裁判所の判例の趣旨とするところである。そこでこの見地に立つて判断すると、議員定数配分規定に基づいて実施された本件選挙においては、議員一人当りの選挙人数の較差が最大二・九二対一(神奈川県第四区と長野県第三区との対比)に及んでいたこと明らかであり、各選挙区間に選挙人の投票価値に不平等を生じたのではあるが、この程度の不平等は立法政策の当否の問題に止まり国会に認められた裁量権の範囲を逸脱したものとはいえないから、いまだ憲法一四条一項に違反するとはいえない。なお、原告は同条のほかにも憲法の各条文を引用して、議員定数配分規定の違憲性について縷々陳述するが、いずれも理由がなく採用できない。

そうすると、議員定数配分規定に基づいて実施された本件選挙には違憲問題を生ずる余地がないし、他に選挙無効原因に関する主張立証もないのであるから、原告の本件請求は失当としてこれを棄却し、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 輪湖公寛 武田平次郎 木原幹郎)

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